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勘違いしている人が多い!建築確認済証・検査済証は保証書ではありません

2019.03.02

 

欠陥住宅を懸念して、販売元や施工業者の営業マンに質問すると、

よく返ってくるのが、

建築確認済証検査済証が交付されていますから、大丈夫です!」

という回答。

 

しかし建築確認済証検査済証が交付されているだけでは、

安心できません。

 

建築確認とは、一定の建築物を建築(増改築を含む)する際、

工事の着工前に建築計画が建築基準法などの法令で定められた建築基準

(建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準)

に適合しているかどうかを審査するものです。

 

基準を充たしていれば、確認済証が交付されます。

 

 

書類により建築物の計画内容を確認するもので、

実際に工事を行った内容について判断するものではありません。

 

 

検査済証とは、建築工事が完了した際の完了検査において、

その工事が建築確認申請の通りに行われ、建築基準法などの法令に適合しているかどうかを検査し、

合格した場合に交付されるものです。

 

 

検査済証が交付されれば、

お墨付きをもらったような感じがしますが、

 

実は、そうではありません。

 

完了検査では、建築確認申請通りに工事が完了したかどうか、

つまり「間取り」「開口部(窓)」「建物配置」などを中心に行われる検査のため、

断熱材や不燃材の使用の有無、床下の水漏れなどは

一切検査内容に含まれていません。

 

したがって、たとえ断熱材を使用していなくても、

床下で水漏れを起こしていても、完了検査に合格すれば、検査済証が交付されますので、

建築確認済証や検査済証があるからといって、

欠陥住宅ではないという保証にはなりません。

 

みなさん、その辺りの認識を持って業者さんに対応してもらいましょう。

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